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令和7年

いちしんウエルフェア(紙ふうせん)だより 4月号 (2025/05/27)

変化しゆく時代を越えて

 皆様、いつも有難うございます! 陽射しが強くなってきましたね。身体が追い付いていかないと、脱水や熱中症をおこしてしまいがちです。利用者さんと共に身体を慣らしていきましょう。「暑くないですか?」と利用者さんに言うと、「昔はエアコンなんて無かった!」と言われる方がしばらく前まで結構いしましたが、近年の気候の変化にそうも言っていられなくなりました。さて、5月3日は憲法記念日(1947年5月3日に新憲法施行)です。利用者さんの世代の時代の変化がどのようなものだったのか、昔を振返ってみましょう。

二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくない

 「あたらしい憲法のはなし(※1)」という教科書があります。文部省の発行で新制中学の1期生(1947年)から使用されたものです。切実な時代の空気が伝わる内容なので引用します。

 「皆さんの中には、今度の戦争にお父さんや兄さんを送り出された人も多いでしょう。ご無事にお帰りになったでしょうか。それともとうとうお帰りにならなかったでしょうか。また、空襲で、家やうちの人を亡くされた人も多いでしょう。今やっと戦争は終わりました。二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんか。」(同書・六 戦争放棄)

 1945年4月12日(※2)の昼前、それまで空襲の気配すらなかった福島県郡山市にサイレンが鳴り響きます。B29の編隊が立ち並ぶ軍需工場を目指して数分おきに市街上空に侵入。当時小学5年生の少女だったご利用者さんは、防空頭巾を被りながらも恐怖よりも好奇心が先立って、「B29ってどんなだろう」と家の外に出て空を見上げたそうです。

 「変に度胸があったのね。銀色に輝く飛行機を、ああ、あれがそうなんだと見ていたら、『何やってるの!』と母に叱られて家の中の防空壕に入った。近くの郡山駅には1トン爆弾が落とされた。近所の銭湯にも直撃弾。ズシン、ズシンと爆弾の度に身体が浮かびあがって、身を固くしてずっと震えていた。若い人が戦争に取られていたから、父は駅の反対側の化学工場に動員されていたの。工場では父のいた隣の防空壕に焼夷弾が直撃したので、すこし間違えば父は死んでいた。爆撃と炎を逃れて畑の中の泥水に身を潜めていたの。それだけ熱かったのね。泥まみれで父が帰ってきた時は、安心して力が抜けてしまった。」

 駅周辺の市街地は壊滅し、隣村の母の実家に歩いて避難。そこにも化学工場があるから親戚を頼って疎開。しかし裏に兵舎があって危険だからと、親戚の親戚のところへまた疎開。

 「山の中の家の離れには庭でいつも本を読んでいる青年がいて、私が近づこうとすると『そばにきてはダメだよ。僕は悪い病気だから、うつるからそばに来ないで』と哀しそうに言うの。結核で隔離されていたのね。でも、惹かれるものがあったのね。『大丈夫だよ』と言って側で会話をしたの。戦争が終わって風の便りにその青年が亡くなったと聞いたけど、今も忘れられない。6年生の時、六三制の義務教育になるというので女学校の受験はしなくて良くなったけど、時代の変わり目だったのね、私は新制中学の1期生になった…。」




※1  1951年まで使用されGHQの指示で使用停止。戦争放棄を謳い上げる内容が日本を再軍備させて朝鮮戦争に動員したい米国の意向(いわゆる“逆コース”)に沿わなかったからだと言われている。
当時総理大臣だった吉田茂は、憲法の戦争放棄を盾に米国の再軍備要求を拒否。マッカーサーの書簡や回顧録には、幣原喜重郎の提案を受けて憲法に戦争放棄を入れたと記されている
※2 この日、延べ136機のB29が襲来し死者は460名を数える。軍需工場群には、戦場に行った男性工員に代わって福島市や遠く離れた浜通りの相馬郡などから中学生や女学校生が大勢動員されており、この日だけで生徒26名が亡くなる。郡山空襲は7月29日、8月9日、8月10日の計4回。




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生きていれば「生きてゆく力があるはず」

 死者と生者を分かつ無情の壁は、若く幼くても忘れられぬ哀しみです。命ひとつを残して一切が失われたような敗戦。人々は哀しみを胸に秘めながら新しい時代を開くのです。

 「空襲で焼けたところへ行ってごらんなさい。やけただれた土から、もう草が青々とはえています。みんな生き生きと茂っています。草でさえも、力強く生きてゆくのです。ましてやみなさんは人間です。生きてゆく力があるはずです。天からさずかった自然の力があるのです。この力によって、人間が世の中に生きてゆくことを、誰もさまたげてはなりません。

 しかし人間は、草木とちがって、ただ生きてゆくというだけではなく、人間らしい生活をしてゆかなければなりません。この人間らしい生活には、必要なものが二つあります。それは『自由』ということと、『平等』ということです。」(七 基本的人権)

 戦時中は「自由」が全くありませんでした。人権よりも聖戦の完遂が優先され、「一億玉砕(ぎょくさい)」が唱導されました。平等はなく女性には参政権もありませんでした。そして、生徒たちは新しい学校で自分たち一人一人が国を治める責任があることを学んでいくのです。

薄汚れ痩せこけていても、胸には誇りを持って

 「今度の憲法は、民主主義の憲法ですから、国民全体の考えで国を治めてゆきます。そうすると、国民全体が一番、偉いと言わなければなりません。(略)皆さんは、主権をもっている日本国民の一人であるということに、誇りを持つとともに、責任を感じなければなりません。」(同書・四 主権在民主義)

 「皆さん、民主主義は、国民全体で国を治めてゆくことです。そうして国会は、国民全体の代表者です。それで、国会議員を選挙することは、国民の大事な権利で、また大事な務めです。国民はぜひ選挙にでてゆかなければなりません。選挙にゆかないのは、この大事な権利を捨ててしまうことであり、また大事な努めを怠ることです。

 選挙にゆかないことを、ふつう「棄権」といいます。これは、権利を捨てるという意味です。国民は棄権してはなりません。皆さんも、今にこの権利をもつことになりますから、選挙のことは、特にくわしく書いておいたのです。」(同書・八 国会)

私たち自身の課題として…

 あらゆる欠乏の中で「希望」を持つしかなかったあの時代。今も時代は行き詰まりつつあります。介護業界も同じです。乗り越えていく力はどこにあるでしょう。福沢諭吉は「学問のすゝめ」に「愚(ぐ)民の上に苛(むご)き政府あれば、良(りょう)民の上には良き政府あるの理(ことわり)なり。ゆえに今わが日本国においてもこの人民ありてこの政治あるなり」と民の責務を説いています。

 「『真面目に仕事さえしていれば』という『お人好し』思考では、『処遇』は一向に良くならない。介護保険が始まって20年、そのことはもう十分に分かったのではないだろうか。今、政治に『鈍感』の介護業界が『敏感』な集団となることが重要」と結城康博氏(※3)は訴えています。介護職が愚かであれば、政治の介護職への扱いは酷いものになるのです。

 介護職員(総数212万人)は「全て投票したら参議院に2人は確実に当選させられるだけの専門職集団(※3)」です。この数は希望の一つです。私たちは介護業界の将来に、誇りを持つとともに、責任を感じなければなりません。私たちの声は、私たち自身が発するしかないのです。




※3淑徳大学総合福祉学部教授、記事は2022年6月20日のJOINT介護ニュースから引用。


紙面研修
利用者さんが若かった頃の「時代の転換」
 

天皇の「人間宣言」から「憲法公布」へ

 

 1946年1月1日に昭和天皇は現人神を否定し「人間宣言」を行います。そして2月より「戦争で苦労をかけたことを一言おわびしたい」と地方巡幸を開始し、「お父さんは元気かな?」「お父さんは戦死しました」「アッ、ソウ」等と国民に語りかけました。この天皇の口癖の「アッ、ソウ」を子供たちが真似をしてふざけ合うなど、戦前や戦時中には考えられない親しみやすい天皇へと変わっていきます。

 新憲法は、国会での議論を経て圧倒的多数で可決、枢密院で全会一致で可決、「大帝国憲法改正案」として昭和天皇の裁可を経て、1946年11月3日公布されます。実は11月3日は、明治天皇の誕生日でもあります。日本の近代化は明治維新で幕があけ、明治22年の明治天皇による欽定憲法(君主によって制定された憲法)の「大日本帝国憲法」により本格化しますが、それに替わる民定憲法(国民が直接または代表者を通じて制定した憲法)の発表の日が明治天皇誕生になったことは、歴史の連続性の中にあっても、日本が新しく生まれ変わるという象徴的意味を持つことになります。

 当日、都内では10万人もの市民が集い、昭和天皇を迎えて君が代を斉唱し万歳三唱を行い「日本国憲法公布記念祝賀都民大会」が盛大に開催されます。祝賀行事は全国各地でも行われ、各地の翌日の朝刊はその熱気を伝えています。

「踏出す希望の首途 街に村に繰り展ぐ祝賀絵巻」(福島民友新聞

 敗戦日本が、民主日本の土台石とも言うべき新憲法は、菊薫(かお)る昨三日国民の待望裡(り)に公布された。この日、県都福島をはじめ県下各地では、祝賀会に引続き、運動会、仮装行列、旗行列、演芸大会などそれぞれ多彩な記念行事を開いて、心からこの日を寿(ことほ)ぎ、二百万県民は麗しき郷土の上に、新憲法の真意に徹した民主国家を建設すべきことを改めて誓うのであった。

「民主日本の首途を祝う」(日本海新聞)

 主権在民の新憲法は公布され、人民の権利は保守された。長い間の封建的桎梏(しっこく)にあえいでいた日本人の画期的な法典公布に、五十六万県民はいよいよ自我の自覚に目覚め、平和日本、民主日本の再建に新たなる決意を固めている。菊花ふくいくとして闌秋(らんしゅう)の野に香る十一月三日こそ、我らの永遠に記念すべき日である。この日を祝して県下各地では歓喜に溢(あふ)れた記念行事が繰り展げられた。

「完全な独立を回復」と吉田茂首相が祝辞した「憲法施行」

 1947年5月3日には皇居前広場で天皇を迎え憲法施行記念式典が行われ、一週間ほどは全国各地で華々しい行事が続きます。都内の方の5月6日の日記には「夕食後、七時に押上を花電車が通るといふので、花電車を見に行った。花電車が登って来る時、空が赤くなって、人が線路を防波堤のようにさへぎって居た.(略)目がくらみさうな電気の明るさです。さういふ花電車が五台通りました」とあります。電力不足で夜も停電が多かった暗い日常が、花電車と歓声に変わっていくように思えたことでしょう。

「正しいことぐらい強いものはありません」

「憲法は、國の最高法規ですから、この憲法できめられてあることにあわないものは、法律でも、命令でも、なんでも、いっさい規則としての力がありません。これも憲法がはっきりきめています。

 このように大事な憲法は、天皇陛下もこれをお守りになりますし、國務大臣も、國会の議員も、裁判官も、みなこれを守ってゆく義務があるのです。(略)みなさん、あたらしい憲法は、日本國民がつくった、日本國民の憲法です。これからさき、この憲法を守って、日本の國がさかえるようにしてゆこうではありませんか。」このように「あたらしい憲法のはなし」は締めくくられています。

 時代の変化に高揚する雰囲気が「戦争の放棄」と「基本的人権」の項目から伝わってきます。個人的にとても痛快なところは、「悪の権化」のように言われた枢軸国の中で最後まで継戦し悲惨な戦禍を被った日本のことを、「日本は正しいことを、他の国より先に行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません」と断言し、宣揚しているところです。

 また、「人間の上に、もっとえらい人間があるはずはなく、人間の下に、もっといやしい人間があるわけはありません」の箇所は、米国独立宣言の意訳ですが、「学問のすゝめ」にも記されている内容となります。敗戦に打ちひしがれているのではなく「賢民」になるべきなのです。当時の雰囲気がより伝わるように、長いですが原文の表記のまま引用します(続きは抜粋部分にて)。




考えてみよう

戦争中はどんなことがあっただろうか。戦争が終わって人々が感じたことはなんだろう。新しい国造りの責務が自分にある時、人々は何を願っただろう。





 

「あたらしい憲法のはなし」より抜粋

六 戰爭の放棄

 みなさんの中には、こんどの戰爭に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとう/\おかえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。いまやっと戰爭はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思いをしたくないと思いませんか。こんな戰爭をして、日本の國はどんな利益があったでしょうか。何もありません。たゞ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけではありませんか。戰爭は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。だから、こんどの戰爭をしかけた國には、大きな責任があるといわなければなりません。このまえの世界戰爭のあとでも、もう戰爭は二度とやるまいと、多くの國々ではいろ/\考えましたが、またこんな大戰爭をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか。

 そこでこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」 とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。

 もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。

 みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。

七 基本的人権

 くうしゅうでやけたところへ行ってごらんなさい。やけたゞれた土から、もう草が青々とはえています。みんな生き/\としげっています。草でさえも、力強く生きてゆくのです。ましてやみなさんは人間です。生きてゆく力があるはずです。天からさずかったしぜんの力があるのです。この力によって、人間が世の中に生きてゆくことを、だれもさまたげてはなりません。しかし人間は、草木とちがって、たゞ生きてゆくというだけではなく、人間らしい生活をしてゆかなければなりません。この人間らしい生活には、必要なものが二つあります。それは「自由」ということと、「平等」ということです。

 人間がこの世に生きてゆくからには、じぶんのすきな所に住み、じぶんのすきな所に行き、じぶんの思うことをいい、じぶんのすきな教えにしたがってゆけることなどが必要です。これらのことが人間の自由であって、この自由は、けっして奪われてはなりません。また、國の力でこの自由を取りあげ、やたらに刑罰を加えたりしてはなりません。そこで憲法は、この自由は、けっして侵すことのできないものであることをきめているのです。

 またわれわれは、人間である以上はみな同じです。人間の上に、もっとえらい人間があるはずはなく、人間の下に、もっといやしい人間があるわけはありません。男が女よりもすぐれ、女が男よりもおとっているということもありません。みな同じ人間であるならば、この世に生きてゆくのに、差別を受ける理由はないのです。差別のないことを「平等」といいます。そこで憲法は、自由といっしょに、この平等ということをきめているのです。

 國の規則の上で、何かはっきりとできることがみとめられていることを、「権利」といいます。自由と平等とがはっきりみとめられ、これを侵されないとするならば、この自由と平等とは、みなさんの権利です。これを「自由権」というのです。しかもこれは人間のいちばん大事な権利です。このいちばん大事な人間の権利のことを「基本的人権」といいます。あたらしい憲法は、この基本的人権を、侵すことのできない永久に與(あた)えられた権利として記しているのです。これを基本的人権を「保障する」というのです。

 しかし基本的人権は、こゝにいった自由権だけではありません。まだほかに二つあります。自由権だけで、人間の國の中での生活がすむものではありません。たとえばみなさんは、勉強をしてよい國民にならなければなりません。國はみなさんに勉強をさせるようにしなければなりません。そこでみなさんは、教育を受ける権利を憲法で與えられているのです。この場合はみなさんのほうから、國にたいして、教育をしてもらうことを請求できるのです。これも大事な基本的人権ですが、これを「請求権」というのです。爭いごとのおこったとき、國の裁判所で、公平にさばいてもらうのも、裁判を請求する権利といって、基本的人権ですが、これも請求権であります。

 それからまた、國民が、國を治めることにいろ/\関係できるのも、大事な基本的人権ですが、これを「参政権」といいます。國会の議員や知事や市町村長などを選挙したり、じぶんがそういうものになったり、國や地方の大事なことについて投票したりすることは、みな参政権です

 みなさん、いままで申しました基本的人権は大事なことですから、もういちど復習いたしましょう。みなさんは、憲法で基本的人権というりっぱな強い権利を與えられました。この権利は、三つに分かれます。第一は自由権です。第二は請求権です。第三は参政権です。

 こんなりっぱな権利を與えられましたからには、みなさんは、じぶんでしっかりとこれを守って、失わないようにしてゆかなければなりません。しかしまた、むやみにこれをふりまわして、ほかの人に迷惑をかけてはいけません。ほかの人も、みなさんと同じ権利をもっていることを、わすれてはなりません。國ぜんたいの幸福になるよう、この大事な基本的人権を守ってゆく責任があると、憲法に書いてあります。


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